第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は長岡崇徳大学同窓会と称す。
  2 本会は支部を置くことができる。
 (目的)
第2条 本会は、会員相互の連携・親睦および相互の研修・向上を図り、あわせて長岡崇徳大学の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 親睦会・研修会・その他文化的な諸会合
  2. 母校の発展・教育振興に関する事業
  3. その他必要と認める事業

第2章 会員
 (会員)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
  1.正会員は長岡崇徳大学卒業生をもって組織する。
  2.在学生は準会員とする。
  3.特別会員は長岡崇徳大学現教職員および旧教職員とする。
 (会費)
第5条 会員の会費は次のとおりとする。
  1. 正会員の会費は終身会費10,000円とする。
  2. 準会員、特別会員の会費納入は不要とする。
  3. 一旦納入された会費の返還はおこなわない。
 (住所変更の届出)
第6条 会員は氏名、住所、職業等を変更した時は速やかにその旨を届け出るものとする。
 (会員資格の喪失)
第7条会員は次の理由によって会員資格を喪失する。
  1. 死亡したとき
  2. 除名されたとき

第3章 役員
第8条 本会は次の役員を置く。
   会 長:1名
   副会長:2名
   会 計:1名
   監 事:2名
   理 事:若干名
上記役員のほかに顧問・名誉会長を置くことができる。
役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
但し、任期中に役員の欠員が生じた場合、会長の任命により補充することができる。
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
  1. 会長は会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 会計は経理を管掌する。
  4. 監事は財務の状況および業務の執行状況を監査する。

第4章 総会
第10条 本会の総会は次のとおりとする。
  1. 総会は5年に1回開催するものとする。
  2. 臨時総会は必要の都度、会長の召集によって開催する。
  3. 議決は出席者の過半数の賛成により決定する。

第5章 会計
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第6章 事務局
第12条 本会の事務局を長岡崇徳大学内に設置する。事務局は本会の資産管理、名簿管理および配布物の郵送等の事務を行う。


第13条 この会則は総会の議決によって変更することができる。


付則 本会則は令和4年11月1日より施行する。